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遺失物法-失くし物の拾得や返還について定められている法律

By , 2011年6月6日 8:41 AM

遺失物法とは、遺失物や埋蔵物、その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続き、その他の取り扱いに関して必要な事項を定めることを目的としている法律で、現法は明治32年3月24日に公布された旧法を全部改正することで、平成18年6月15日に公布され、平成19年12月10日に施行されました。これにより従来の遺失物法で現状の遺失物の取り扱いにそぐわない部分や、表記が現代用語化されるなどの改正がなされました。

主な改正点には、7条4項の遺失物の保管期間が3か月に短縮された点、8条2項の警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネット等により公開する点、17条以降の特例施設占有者制度の創設、9条2項の傘や衣類、自転車などについては2週間以内に遺失者が判明しない場合には売却できることとした点なが挙げられます。また、犬や猫といったペットについては、動物愛護法による引取りの対象となったことから遺失物法の対象外となりました。

 

 

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